今日はちょっと疑問に思ったことを調べてみました。
危ないっ!
私は通勤等、バイクを使うことが多いのですが、まぁけっこういますね、スモーカー。
車の窓から手を出してる方は、高確率でタバコを吸っています。
原付やバイクに乗っている人も、タバコを吸いながら…というのをよくみかけます。
そこまではいいのですが、ポイ捨てする方がいるんです。
まだ火が付いているものを捨てる人もいて、当たりそうになったこともあります。
避けてハンドル切るのも怖いですし、ひやひやしました。
で、ちょっと思ったんです。これ犯罪ちゃう?と。
運転中のタバコのポイ捨ては道路交通法違反!
調べてみると、道路交通法第76条第4項の第4、5、7号にひっかかるようです。
罰則は5万円以下の罰金。
マナー違反なんてものではありません。
がっつり法を犯しているわけです。
タバコではありませんが、実際に書類送検されているケースもあるようです。
じゃあ運転中じゃなかったらポイ捨てしていい?
いやそれもだめですよ!
でも例えば信号で停車中に車からポイ捨てした場合は道路交通法違反にはなりません。
この場合、軽犯罪法違反になります。
どのみち、ポイ捨てはダメ!ってことですね。
訴えることは可能?
前の車からタバコをポイ捨てされて当たった!
ドラレコも撮ってる!
という状況、果たして訴えることはできるのでしょうか?
実際問題、なかなか難しいようです。
・明確な被害があるかどうか(タバコによって危害が加えられているかどうか)
・映像だけでなく、実物の証拠があるか?
というところがポイントになってくるようです。
訴えることは可能?
ごくごく当たり前のことを言っているかもしれませんが、
やはりマナーを守るという意識を全員が持っていることが大切ですね。
安全に、快適に車やバイクを運転できる環境にしていきたいですね。
また明日~♪
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