今日も引き続きリハビリ関係のお話です。
理学療法士と作業療法士に続いて、本日は言語聴覚士というお仕事について書きたいと思います。
言語聴覚士は英語で言うと、Speech-Language-Hearing Therapist、略してSTと呼ばれます。
理学療法士や作業療法士とはまた違った役割を持っていますので、少しでも知っていただけたらうれしいです。
言語聴覚士とは?
理学療法士と作業療法士に「理学療法士及び作業療法士法」というものがあったように、言語聴覚士にも「言語聴覚士法」というものがあります。
そこにはこう書かれています。
この法律で「言語聴覚士」とは、厚生大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。
(言語聴覚士法 第二条より)
簡単に言うと、言語聴覚士とは、話すこと(言語)と聴くこと(聴覚)のリハビリができる人というイメージです。
言語聴覚士法が平成9年制定、平成10年施行なので、リハビリ関連職としては最も新しい職業です。
あれ?あの言葉がない…
と気づいた方は前の記事をよく読んでいる方です!ありがとうございます。
理学療法士及び作業療法士法に記されており、私も強調したワード、
「医師の指示の下」
という決まりがないのです。
たった一言ですが、大きな違いです。
なら開業できるのか?
一応できます。が、言語聴覚士としての開業は業務が限定的になります。
というのも、
言語聴覚士は、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥下訓練、人工内耳の調整その他厚生省令で定める行為を行うことを業とすることができる。
(言語聴覚士法 第四十二条より)
という決まりがあるからです。
つまり、これに該当しない言語訓練に限定したサービス提供となります。
また、言語聴覚士も名称独占ではありますが、業務独占ではないため、言語聴覚士以外が言語訓練を行うことも可能です。
私見ですが、言語聴覚士としての開業をしても、利益を得ていくのは難しいと思います。あまり聞いたこともないので、もしやっている方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
なら開業できるのか?
これは文字ではいまいちイメージしづらいと思います。
が、頑張って説明します!
まず、言語聴覚士が対象とするのは、小児から高齢者までと幅広いです。
というのも、言葉の障がいや物を食べる機能(摂食・嚥下)の障がいというのは、先天的なものもありますし、後天的に脳卒中などで起こることもあるからです。
障がいの原因によって、リハビリの内容も変わってくるのですが、言葉や発声に関しては、単純に「あー」と発声してもらったり、音読の練習だったり…といった練習を繰り返します。
また、食べることに関しては、飲み込みの検査などを通して、食事の形態を考え、実際に食べることができるか、少しずつ練習したりします。例えば、おかゆから始まって、少しずつ固さを上げていき、最終的に白米を食べる練習をするといったように、段階的に練習していきます。
理学療法士や作業療法士とはまた違う専門的知識、スキルが必要な職業だと思います。
それぞれの強みがあるからこそ、やはり助け合ってリハビリをする必要があると思っています。
それではまた明日!!
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